今回は国際法を理解します。
 世界で何か問題が起きている時に、なぜ解決できないのか時に腹立たしく思うこともあるでしょう。
 その原因の一つが国際法の限界の問題があります。例えば国際慣習法である「内政不干渉の原則」。ある国の中でその政府が少数民族を弾圧していたとしても、国家の三要素、「主権」を持つのは国家ですから他国は手出しすることはできません。ただ、他国が手出しできない原則はマイナス面だけではなく、「居留民保護」や「人権を守るため」という名目で侵略が行われてきた歴史から学んでいる面もあるのです。
 限界もありますができることもある。それを知ることによって、観念的ではなく、現実的な解決法を探ることができるのです。
 この単元では国際司法裁判所(ICJ)や国際刑事裁判所(ICC)の違いあたりは基礎になります。むしろそれ以外の国際裁判所や20世紀初頭の戦時国際法まで出題されます。細かいですが、「それ以外の国際裁判所」は現在の国際法下でできることを探っている例として、「20世紀初頭の戦時国際法」=開戦について定めたハーグ法や、捕虜の取り扱いについて定めたジュネーブ法などは、今も生きている例として、見ていくと意味が見出せます。言い換えるとこれからの国際社会でどうやって問題を解決していくことができるのかのヒントとして出題されています。
 ICJやICCの限界は何でしょう。逆にできることは何でしょうか。

CSNo22表
CSNo22裏