今回は消費者問題を理解します。
 消費者を保護する考え方はいち早く大衆消費社会が進んだアメリカで始まりました。1962年の特別教書でケネディが「消費者の4つの権利」を提唱して権利となっていきます。この4つは覚える必要があります。
 日本でも森永ヒ素ミルク事件、サリドマイド事件を経て1968年に消費者保護基本法が制定されます。この単元でもいくつかの法律がカギとなります。無過失責任が規定された製造物責任法、有効とは言えない契約を定めた消費者契約法、クーリングオフを定めた特定商取引法の3つは押さえてほしいですす、消費者保護基本法は、2004年に消費者基本法に改正されました。「保護」の文言が消えています。これはこの時期が「小さな政府」志向だったと理解すると飲み込みやすいですが、初めて法律上「消費者の権利」が明記されています。
 残念ですが、消費者問題はこれからも起きていくことが予想されます。今回はその整備されつつある法律を区別し、何ができるのか理解することがポイントです。


CSNo52表
CSNo52裏