高校 政経・倫政の補習講座

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タグ:安全保障理事会

 今回は、国連は国際紛争が起こったら何ができるのか、終わったら何ができるのかを理解します。

 国連憲章には、紛争が起こった場合の手続きが第6章と第7章に定められています。日本国憲法と同じように取っつきにくい文章ですが、確かに手続きが定められてます。ただし、よく読み込むとあえて曖昧な表現にしてあるところもあって、設立時の主要国のせめぎ合いもうかがえますし、曖昧さは国連の課題でもあり可能性でもあるのです。
 PKOについては国連憲章には定められていません。また第51条には個別的自衛権や集団的自衛権があることが定められています。ただ、但し書きも付いています。「安保理が‥必要な措置をとるまでの間」だけその権利がある、と定めています。日本国憲法の第9条の解釈は「じゃあ、日本の集団的自衛権を認めるのは当然じゃん」ととらえることもできますが、国連憲章が認めていても、日本ではあえて使わない、使えない、という選択をすることはあり得ます。「できるけど、しない」という選択です。解釈改憲される2014年まではそのような選択できていましたが、今後、どのような影響があるでしょうか。

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 今回は国連と国際連盟の違い、国連の組織を理解します。
 国連の主要組織の役割や決定手続きを、その決定が法的拘束力を持つのかを区別しながら理解して下さい。

 それらを理解していくと、例えば国連総会での決定は(例外以外は)法的な拘束力がありませんから「国連って、役に立つの?」、「実際にできることは多くなくない?」と幻滅に似た感情を抱きます。そうした理解は、中学生の時まで持っていた「イメージとしての国連」から離れつつあることを示します。その上で、未来へ向けて国連の可能性を見いだしてほしいのです。大学もイメージを脱するための出題をしています。

「国連の安全保障理事会の表決手続きを説明しなさい」(中央大学)
「国連安保理において既存の常任理事国が持つ拒否権とは何かを、句読点を含めて20字以内で説明しなさい。」(学習院大学)

 経社理や総会で設立された機関にはアルファベットもたくさん出てきます。例えばUNESCO(国連教育科学文化機関)は、国連(UN)の教育(Education)、科学(Science)、文化(Culture)の機関(Organization)です。英単語の学習にもつながると考えて下さい。

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