今回の単元は、労働三法をマスターします。少し細かく感じるかもしれません。
 この単元も基本を理解した上で、「(完全に)理解してから問題を解く」より「問題を解きながら理解する」方が早いです。
 労働三法を大ざっぱに触れます。
 労働組合法は、対等にはなりにくい労働者と経営者(≒使用者)を対等に近づけるための法律です。使用者側がしてはいけない「不当労働行為」が定められています。
 労働基準法は、労働条件の最低基準が定められています。
 労働関係調整法は、労使間での紛争を調整するしくみを定めています。斡旋、調停、仲裁という似て非なる言葉の意味を区別することが必要です。
 大学生になるとアルバイトをするでしょうが、"ブラックバイト"が問題になっています。労働三法を知っておけば「あれ、ここのバイトおかしいぞ」と、その事業所の実態がわかりますし、損することも防ぐことができます。この単元も実利に結びついています。
 たくさん問題を解きたい人や、より詳しく知りたい人はコチラ(CS政経 No53,54,55 労働問題  : 高校 政経・倫政の補習講座 (myjournal.jp))。
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