高校 政経・倫政の補習講座

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タグ:非常任理事国

 今回は国連を理解します。
 国連は、中学生が理解しているような「世界政府」ではありません。国内なら法に違反すれば逮捕されたり、有罪になるなど強制力が加えられますが、国際的にはその強制力はあるにはありますが、十分に機能していません。P5の拒否権が示すように、優位な国もまた存在します。
 ここでも国連の問題点を理解しながら、それでも「国連ができることは何か」を探る視点を持つと理解しやすいでしょう。
 総会の一般事項と重要事項、安保理の手続き事項と実質事項(その他の事項)は区別が必要です。
 総会は一般的なことを決めるのは単純な多数決ですが、安保理の非常任理事国の選挙や新加盟国の承認や除名などの「重要事項」は特別多数、3分の2が必要です。
 安保理はP5の5カ国と非常任理事国10カ国の計15カ国で成り立っていますが、「手続き事項」(その議題を安保理で審議するかどうか)は9/15以上で決定しますが、その他の事項(=「実質事項」。審議された議題の決定)は9/15以上の9の中に必ずP5が入っていないと決まらない規定になっています。つまりP5が1カ国でも反対すれば「実質事項」は決定できません。このP5の権限を「拒否権」というのです。
 ちょっとズルいというか、P5だけ特権を持っていて「主権」平等とは言えませんね。ただ、歴史的に見るとこのP5の特権がなければ国際連盟下で常任理事国だった日本やイタリアが脱退していったように、P5が脱退してしまう可能性があるのです。拒否権によって機能不全に陥ることもあるので、このしくみはベストとは言えませんが、国連につなぎ止めておくための特権と考えてください。



CSNo23表
CSNo23裏
CSNo24表


 今回は、国連は国際紛争が起こったら何ができるのか、終わったら何ができるのかを理解します。

 国連憲章には、紛争が起こった場合の手続きが第6章と第7章に定められています。日本国憲法と同じように取っつきにくい文章ですが、確かに手続きが定められてます。ただし、よく読み込むとあえて曖昧な表現にしてあるところもあって、設立時の主要国のせめぎ合いもうかがえますし、曖昧さは国連の課題でもあり可能性でもあるのです。
 PKOについては国連憲章には定められていません。また第51条には個別的自衛権や集団的自衛権があることが定められています。ただ、但し書きも付いています。「安保理が‥必要な措置をとるまでの間」だけその権利がある、と定めています。日本国憲法の第9条の解釈は「じゃあ、日本の集団的自衛権を認めるのは当然じゃん」ととらえることもできますが、国連憲章が認めていても、日本ではあえて使わない、使えない、という選択をすることはあり得ます。「できるけど、しない」という選択です。解釈改憲される2014年まではそのような選択できていましたが、今後、どのような影響があるでしょうか。

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