今回の単元は、労働基本権が生まれた背景と、労働基本権の内容を理解します。
 労働者と経営者(≒使用者)は「契約自由の原則」に基づいて、互いに納得した契約に基づいて働いています。が、対等にはなりにくいのが現実です。労働者の側は経営者側から「うちで働くのがいやなら他へ行ってもらって構わない」「給料や休日についてうるさく要求するなら、辞めてもらって構わない」と言われてしまうからです。
 では、政府はどう振る舞ってきたか。歴史的に政府は労働者と経営者の間で中立ではなく、人数が多いはずの労働者を弾圧してきました。その原因は、脱亜入欧を目指すにあたって選挙制度が制限選挙、経営者側の意見を代弁する人国会議員になりやすかったからです。よって、労働基本権の進展と、選挙権の拡大は関連しています。
 労働三権はもちろん、労働三法のわりと細かい内容まで理解が求められる単元です。労働三法のうち、一番わかりにくいのは労働関係調整法でしょう。労働三権を用いても労使で合意できない時に、調整するしくみが定められています。斡旋、調停、仲裁です。似たような言葉ですので最初は区別がつきにくいでしょうが、3つは別の内容です。他にも「労働委員会、労働基準監督署、職業安定所」などなど区別し、覚えるべき言葉は正直多いです。ただ難しくはありませんし、何よりもいずれ働くようになった時にダイレクトに役立つ点がこの単元のメリットです。

 たくさん問題を解きたい人は、過去問のコチラも参照して下さい(CS政経 No53,54,55 労働問題  : 高校 政経・倫政の補習講座 (myjournal.jp))。


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