今回は、国連は国際紛争が起こったら何ができるのか、終わったら何ができるのかを理解します。

 国連憲章には、紛争が起こった場合の手続きが第6章と第7章に定められています。日本国憲法と同じように取っつきにくい文章ですが、確かに手続きが定められてます。ただし、よく読み込むとあえて曖昧な表現にしてあるところもあって、設立時の主要国のせめぎ合いもうかがえますし、曖昧さは国連の課題でもあり可能性でもあるのです。
 PKOについては国連憲章には定められていません。また第51条には個別的自衛権や集団的自衛権があることが定められています。ただ、但し書きも付いています。「安保理が‥必要な措置をとるまでの間」だけその権利がある、と定めています。日本国憲法の第9条の解釈は「じゃあ、日本の集団的自衛権を認めるのは当然じゃん」ととらえることもできますが、国連憲章が認めていても、日本ではあえて使わない、使えない、という選択をすることはあり得ます。「できるけど、しない」という選択です。解釈改憲される2014年まではそのような選択できていましたが、今後、どのような影響があるでしょうか。

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