高校 政経・倫政の補習講座

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 今回は、国連は国際紛争が起こったら何ができるのか、終わったら何ができるのかを理解します。

 国連憲章には、紛争が起こった場合の手続きが第6章と第7章に定められています。日本国憲法と同じように取っつきにくい文章ですが、確かに手続きが定められてます。ただし、よく読み込むとあえて曖昧な表現にしてあるところもあって、設立時の主要国のせめぎ合いもうかがえますし、曖昧さは国連の課題でもあり可能性でもあるのです。
 PKOについては国連憲章には定められていません。また第51条には個別的自衛権や集団的自衛権があることが定められています。ただ、但し書きも付いています。「安保理が‥必要な措置をとるまでの間」だけその権利がある、と定めています。日本国憲法の第9条の解釈は「じゃあ、日本の集団的自衛権を認めるのは当然じゃん」ととらえることもできますが、国連憲章が認めていても、日本ではあえて使わない、使えない、という選択をすることはあり得ます。「できるけど、しない」という選択です。解釈改憲される2014年まではそのような選択できていましたが、今後、どのような影響があるでしょうか。

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 今回の単元は、日米安保条約や自衛隊の海外での活動を理解します。

 自衛隊が海外で活動する例が増えています。その根拠となる法の名称と違いを区別しましょう。具体的にはPKO協力法、テロ特措法、イラク特措法などです。PKO協力法は駆けつけ警護など役割が広がっていますし、テロ特措法やイラク特措法は2015年の安保関連法で特別措置ではなくて、恒久化されました。
 それら国内の法律の背後には、アメリカとの関係、日米安保条約が横たわっています。安保条約や地位協定は、毎年起こる事件や事故のように抱えている課題は大きく、その影響を最も受けているのは沖縄です。
 また、安保条約と2015年成立の安保関連法は結びついており、「武力攻撃事態」と「存立危機事態」のような紛らわしい用語もあります。「わかってから解く」のではなく、問題を解いた方が区別できるかもしれません。

「アメリカとの防衛協力が一体化すると、紛争に巻き込まれる危険性は増えるのか、それとも減るのか。あなたの主張と反対の主張の根拠をあげながら、あなた自身の考えを述べなさい」

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